三重県地方自治研究センター規約

2017年10月15日

三重県地方自治研究センター規約

 

第 1 章   総      則

 (名称と事務所)

第1条  この組織は、三重県地方自治研究センター(以下「センター」という。)と称し、事務所

を津市におく。

(目  的)

第2条  このセンターは、地方自治に関する総合的な調査研究及び政策提起によって民主的な地

方自治の確立に資することを目的とする。

(事  業)

第3条  このセンターは、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)       地方自治に関する情報、資料の収集と提供。

(2)       地方自治に関する調査、研究。

(3)       民主的な地方自治を推進するための政策策定。

(4)       地方自治に関する研究会・講演会等の開催及び会報等刊行物の発行。

(5)       その他、目的達成に必要な事業。

 

第 2 章   会     員

 (会  員)

第4条  このセンターは、目的に賛同する個人及び団体で構成する。

(会  費)

第5条  このセンターの会費は次のとおりとし、加入口数については制限しない。

(1) 個人会員  年額   3,000円

(2) 団体会員  年額  10,000円

 

第 3 章   役  員  等

 (役  員)

第6条  このセンターに次の役員をおく。

(1) 理 事 長    1名

(2) 副理事長    若干名

(3) 専務理事    1名

(4) 理  事    若干名

(5) 監  事    2名

2 役員は総会で選出する。

(顧  問)

第7条  研究活動、事業の企画を円滑に行うため、理事会の承認を得て顧問を委嘱することができる。

(職  務)

第8条  理事長は、センターを代表し、業務を統括する。

2 副理事長は、理事長を補佐する。

3 専務理事は、事務局の執行業務を統括する。

4 理事は、理事会を構成し、業務の運営にあたる。

5 監事は、会計を監査する。

(事 務 局)

第9条 事務局に次の職員を置き、理事長がこれを任命する。

(1)   事務局長

(2)   事務局次長

(3)   研究員(主任研究員・特別研究員)

(4)   その他理事長が必要と認めた職員

(任  期)

第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

第 4 章   会     議

 (総  会)

第11条 このセンターの総会は年1回、理事長が召集し、次の事項を確認する。

(1)       事業計画、予算

(2)       事業報告、決算報告

(3)       その他、この組織の運営に関する重要な事項

(理 事 会)

第12条 理事会は、次の事項を議決執行する。

(1)       事業計画の策定、執行

(2)       予算と決算

(3)       その他必要な事項

(企画運営委員)

第13条 センターに企画運営委員(以下「委員」という。)をおく。

2 委員は理事の属する自治体の推薦する職員及び会員で、地方自治問題に識見を有する者の内

から理事長が委嘱する。

3 委員はセンターの円滑な運営と事業推進機能の有効な発揮のため、理事会の任務を補佐する。

 

第 5 章   財     政

 (財  政)

第14条 このセンターの財政は、会費、事業収入、寄附金及びその他の収入による。

(会計年度)

第15条 会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(会計監査)

第16条 会計監査は、年1回行い理事会及び総会にその結果を報告しなければならない。

 

第 6 章   補     則

 (委  託)

第17条 この規約に定めるもののほか、施行について必要な事項は、理事会の議を経て、別に

定める。

 

(改  廃)

第18条  この規約は、総会の議により改廃する。

附     則

1 この規約は、1982年8月7日から施行する。

2 初年度の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、1983年3月31日までとする。

附     則

1 この規約は、1984年5月11日から施行する。

附     則

1 この規約は、1992年6月3日から施行する。

附     則

1 この規約は、2008年6月4日から施行する。

 

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